生活福祉資金

「生活福祉資金貸付制度」は、他の貸付制度が利用できない低所得世帯や障がい者世帯、高齢者世帯に対し、資金の貸付と必要な相談・支援により経済的自立と生活の安定を図ることを目的とした公的な貸付制度です。実施主体は福岡県社会福祉協議会、相談や借入相談等は添田町社会福祉協議会で受け付けています。


【ご利用いただける世帯】

 ・低所得世帯

 ・障がい者世帯

 ・高齢者世帯

 

【貸付資金の種類】

 ○総合支援資金

  失業等により日常生活全般に困難を抱えており、生活の立て直しのために継続的な相談支援(就労支援、家計

  指導等)と生活費及び一時的な資金を必要とし、貸付を行うことにより自立が見込まれる世帯に貸し付ける資

  金

   ・生活支援費………生活再建までの間に必要な生活費用

 ・住宅入居費………敷金、礼金等住宅の賃貸契約を結ぶために必要な費用

 ・一時生活再建費…生活を再建するために一時的に必要かつ日常生活費で賄うことが困難である費用

 

 ○福祉資金

  低所得世帯、障がい者世帯又は高齢者世帯に対し、貸し付ける資金

   ・福祉費…日常生活を送る上で、又は自立生活に資するために一時的に必要であると見込まれる費用

 ・緊急小口資金…緊急かつ一時的に必要な経費

 

 ○教育支援資金

  低所得世帯に対し、貸し付ける資金

   ・教育支援費…低所得世帯に属する者が高等学校、大学又は高等専門学校に就学するのに必要な経費

 ・就学支度費…低所得世帯に属する者が高等学校、大学又は高等専門学校に入学するのに必要な経費


新型コロナウイルス感染症の影響による一時的な資金の特例貸付について(令和4年9月末終了)

令和2年3月23日から約2年半実施していた「新型コロナウイルス感染症の影響による生活福祉資金特例貸付制度(緊急小口資金・総合支援資金)」は、令和4年9月末をもって終了することが決定しています。

まずはお電話でお問い合わせください。(0947-82-2600)

 

〇緊急小口資金

 緊急かつ一時的に生計の維持が困難となった場合に少額の費用の貸付。

〇総合支援資金

 日常生活の維持が困難となった場合に原則3月以内の生活費の貸付。


生活困窮者自立支援金、住居確保給付金の特例措置について

新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金の支給、住宅確保給付金の特例措置については申請期限が令和4年12月末まで延長しました。

 

〇生活困窮者自立支援金

 緊急小口資金等の特例貸付を利用できない世帯や新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金の受給期間が終了しても、なお生活が困窮している世帯への支給。

〇住居確保給付金

 離職等により経済的に困窮し住居を喪失した又は住居を喪失するおそれがある方への一定期間家賃相当額の支給。


生活福祉資金特例貸付 年末年始の受付等について

年内のお問い合わせは12月28日(火)まで、年明けは1月4日(火)からとなります。

 

※新型コロナウイルス感染拡大防止のため、相談受付は予約制となっております。まずはお電話でお問い合わせください。

緊急小口資金・総合支援資金(初回貸付)の受付について

令和3年12月29日(水)~令和4年1月3日(月)までの期間の申し込みは、福岡県社会福祉協議会ホームページより各種借入申込書等をダウンロードして頂き添田町社会福祉協議会宛てにお送りください。(受付日は郵便の消印日といたします)

 

総合支援資金(再貸付)の受付期間

令和3年12月31日(金)まで(郵便の場合は当日消印有効)

 ※総合支援資金(再貸付)の申請については、困りごと相談室(自立相談支援事務所)による継続支援の決定を受けることが必要です。


新型コロナウイルス感染症の影響による一時的な資金の緊急貸付について

福岡県社会福祉協議会では、新型コロナウイルス感染症の影響を受け、休業や失業等により生活資金でお悩みの方に向けて、生活福祉資金の特例貸付を実施しています。(※貸付には審査があります)

申請の受付期間が延長されることが決定しました。

〇緊急小口資金・総合支援資金(初回)・・・・・令和4年3月末まで

〇総合支援資金(再貸付)・・・・・・・・・・・令和3年12月末まで

※総合支援資金(再貸付)については、困りごと相談室(自立相談支援事務所)による継続支援の決定を受けることが必要です。

詳細は、福岡県社会福祉協議会のホームページをごらんください。

相談受付について

月曜日から金曜日、午前9時~午後5時まで

※祝日は除きます。